定年延長・再雇用・継続雇用大手各社の事例JFEスチール再雇用の上限年齢を現在の62歳から、順次65歳に引き上げていく新制度を労働組合に提示した 新制度では、原則として希望者全員の再雇用に応じ、厚生年金の定額部分の支給年齢引き上げに合わせて、段階的に再雇用の上限年齢を引き上げていく 賃金制度も見直される。これまで再雇用された場合の月例賃金は一律16万円だったが、資格に応じて18万円まで幅を持たせることにする 賞与は業績連動に変更される。従来は年間108万円だったものが、88万円が下限となり、単独経常利益の額に応じて変動する ちなみに、従来の108万円の支給となるには、単独経常利益で2000億円強の場合。これが4000億円になると、141万円となる 退職金も新設され、20万円〜40万円支給される 日本IBM従来の継続雇用制度を拡充し、55歳に達した時点で60歳の定年まで働くことを選択するか、65歳まで働き続けるかを選択できる これは「シニアエキスパート」と呼ばれる新しい職種を導入することにより、実施される。対象となるのは係長相当職以上の資格で、高い能力と経験を持つ社員 55歳に達した時、現状のまま60歳の定年まで働くか、「シニアエキスパート」を選択し、最長65歳まで働くかを選択できるようにする 「シニアエキスパート」を選択すると、いったん定年扱いで退職し、単年度の再雇用契約を結ぶ。賃金は年金と合わせてほぼ退職前と同等の水準を確保する ただし、単年度契約となるため、本来の定年の60歳前に契約が打ち切りとなることもある トヨタ自動車これまで、60歳定年を迎えた技能職に限って63歳まで、1年契約で再雇用していた。その際の基準は「職場の模範者を限定して選ぶ」としていた これを全面的に改め、技能職以外の全社員を再雇用の対象とし、年齢の上限も65歳まで順次引き上げる 55歳以降の健康状態や勤務実態などを数値化し、基準を満たした希望者は、原則全員再雇用する。60歳以降は1年ごとの契約を毎年更新する 再雇用後の賃金は、現行の賃金制度をベースに年金支給額の変動を勘案して見直す。従来、再雇用された場合の賃金は年金と合わせて退職時の約半分程度だった マックスバリュ西日本イオングループの大手スーパー、マックスバリュ西日本は正社員とパート社員を65歳まで継続雇用する新制度を導入する ほとんどのスーパーは正社員の定年やパート社員の年齢上限を60歳に定めている中で、65歳までの継続雇用制度導入は珍しい 新制度では、社員を経営幹部向けの「嘱託社員」、店長など現場管理職・専門職の「シニアエキスパート」、レジや品出しを担当する「シニアアルバイト」の3つの雇用区分に分ける 「嘱託社員」は正社員のみとし、1年契約の月給制。「エキスパート」、「シニアアルバイト」は6カ月契約の時間給制となる 「シニアアルバイト」は社会保険が非適用で、勤務時間は月80時間〜90時間となる 正社員、パート社員とも60歳以降の継続雇用を希望すれば、面接を経て大半を採用する 新日本製鉄60歳で定年を迎えた社員を対象とする再雇用の上限年齢を、現在の62歳から段階的に引き上げ、最終的には65歳までとする新制度を労働組合に提示した 厚生年金の支給開始年齢の引き上げにあわせて、上限年齢を引き上げていき、2013年には65歳までとする 従来の再雇用制度は、会社が必要と判断した場合、とされていたが、新制度では定年時における仕事の継続を前提に、実質上、希望者全員を再雇用の対象とする 再雇用での処遇は、これまで月例賃金が一律17万5千円だったものを、定年時の業績給と業務給の合算額と改める カゴメ
現行制度は、パートタイム勤務で年金受給を前提とした制度設計をしていたが、2006年4月以降は、年金を前提としないフルタイム勤務に変更する これにより、パートタイム勤務では活かしきれなかった定年退職者の高いスキルや経験を活用し、働き甲斐をもって65歳まで勤務できる体制とする そして、目標管理制度を再雇用期間も適応し、賞与、契約更新における処遇に反映するものとする 審査基準は
住友金属工業60歳の定年を迎えた社員は、これまで62歳を上限に再雇用してきた。これを段階的に引き上げて、65歳までに延長する新制度を労働組合に提示した 新制度では労使委員会で協議して決めた「業務遂行能力」「技術伝承のための指導・育成力」など5つの基準で再雇用するか否かの判断をする 勤務体制はフルタイム、週3日勤務、パートタイムなどの複数の体系を用意する キリンビール
サントリー
マツダ
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