継続雇用制度奨励金とは
定年の引き上げ、継続雇用制度の導入に対しての助成金には、継続雇用制度奨励金と多数継続雇用助成金があります
ここでは、前者の継続雇用制度奨励金について見てみよう
雇用保険の適用事業所で、労働協約又は就業規則により「希望者全員」を61歳以上、又は65歳以上の年齢まで雇用する制度(定年の引き上げ、勤務延長、再雇用、在籍出向)を設けた場合に支給されます
この助成金の支給要件は「希望者全員」に対して、上記の措置を取ることが必要になっています
第1章で触れたような継続雇用の対象となる労働者を制限する場合は、この助成金を受給することはできませんので、注意してください
第1章 継続雇用の対象となる労働者に制限する場合とは
この助成金は企業規模、継続雇用期間及び導入した継続雇用制度の内容に応じて、1年間に30万円〜300万円が、最大5年間に渡って支給される内容です。(返済する必要はありません)
≪注意≫
この助成金は高年齢者等雇用安定法が改正されたことにより、廃止となる可能性がささやかれています
いまのところ、平成18年3月までは存続することは確実です。その後の取り扱いについては、現時点では、未定です
助成金の受給を計画される際には、事前の確認が必要な情勢です
これまでは法律による義務がなかったため、助成金を設けて、定年延長・継続雇用制度の導入を促進していました
しかし、すでに法律が改正された以上、わざわざ助成金を設けて定年延長・継続雇用制度の導入を後押しする必要がなくなってきました
これは見方を変えると、今後、この継続雇用制度奨励金と同じ内容の助成金は出てこないことを意味しています
従って平成18年3月までに、以下に述べる用件に該当する会社にとっては非常に有利な助成金となっています
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◆第1回目の場合
1.雇用保険の適用事業主であること
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2.労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等【注1】の実施、又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度【注2】の導入から6カ月以内であること
この「定年延長等」と「継続雇用制度」のいずれに該当するかによって、助成金の金額が違ってきます
また「定年延長等」の場合は、定年を61歳〜64歳とする場合と65歳以上とする場合とでは、支給金額に差があります
継続雇用制度奨励金の支給金額についてはこちら
用語の定義が高年齢者雇用安定法での扱いと異なっています。特に「定年延長『等』」の『等』がどのようなものを指すのか、以下に詳しく見ていくことにしましょう
【注1】
定年延長等として取り扱うのは次のイ、ロのいずれかに該当する場合とされています
イ.定年を61歳以上に引き上げる場合
↑これは、ズバリ「定年延長」にあたります
ロ.次の@Aいずれにも該当する継続雇用制度の導入又は改善をする場合
↑これが「定年延長『等』」の『等』に該当するケースです
@定年前と同一かそれ以上の労働条件(※1)を適用する制度であること
(※1):労働時間、賃金制度等が労働協約又は就業規則において明確に規定されている場合に限られます
ここで労働条件が低下すると、「定年延長等」には該当せず、「継続雇用制度」にあたることになります
また、「労働条件」とは就業規則の記載事項のすべてをいい、社会保険制度、企業年金制度その他の福利厚生制度の利用を含むものとされています |
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A継続雇用制度の上限年齢の設定を除き、期間の定めのない雇用契約(※2)を締結することにより、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度、または在籍出向制度であること
(※2):有期の雇用契約を更新することにより、継続雇用制度の上限年齢まで雇用するものではないこと
たとえば60歳を過ぎると1年ごとの有期労働契約を結び、この契約を更新していくような場合は、期間の定めのない雇用契約にはあたりません
ただし、有期の雇用契約を締結するものであっても、当該契約により雇用される期間が継続雇用制度の上限年齢までの期間と一致する場合は、期間の定めのない雇用契約を締結するものとして取り扱われます
↑ここ、ちょっと複雑ですね。どういうことを言っているかというと・・・
労働基準法が改正されて、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、5年間の有期の労働契約とすることが認められています
60歳に達した後、5年間の有期労働契約を結び、65歳まで働くことにした場合は、有期労働契約ですが、期間の定めのない雇用契約を結んだものとして扱いますよ、ということを言っているわけです |
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【注2】
この場合の継続雇用制度とは、一定期間に雇用契約を更新して、中断することなく継続して雇用する再雇用制度(※3)、勤務延長制度(※4)、又は在籍出向制度(※5)により、65歳以上の年齢まで雇用する制度のことをいいます
高年齢者雇用安定法で定める「継続雇用制度」とは定義が異なっています
高年齢者雇用安定法における「継続雇用制度」についてはこちら
(※3)再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇い入れ、期間の定めのない雇用契約または一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度である、としています
(※4)勤務延長制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者を定年に達した後、期間の定めのない雇用契約、又は一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度をいう、としています
(※5)在籍出向制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき、出向先事業所に対して出向期間中の賃金について補助を行なう制度、としています
繰り返しになりますが、ここでの継続雇用制度は、「希望する者全員」をその対象としなければ、助成金の受給対象になりません
高年齢者等雇用安定法で定める「継続雇用制度」と、継続雇用制度奨励金を受けることができる「継続雇用制度」は内容が違っています。間違えないようにしましょう
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3.上記2の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を定めていること
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4.継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者【注3】が1人以上いること
【注3】
常用被保険者とは、当該事業主に雇用される雇用保険の被保険者(短期特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)のことをいう、としています
ただし、当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、常用被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、常用被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者については、常用被保険者に含まれます
◆第2回目以降の要件
1.第1回の受給事業主であること
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2.労働協約又は就業規則により定められた第1回支給対象に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと
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3.定年引き上げ又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた当該事業主に1年以上雇用されている常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと
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4.制度の適用受けた常用被保険者等が制度導入日における常用被保険者100人まで1人、以後100人増加するごとに1人を加えた数以上雇用されていること
わかりやすく表にしてみます
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定年延長・継続雇用制度の導入日における常用被保険者の数
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定年延長・継続雇用制度の適用を受けた常用被保険者の数
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1人〜100人
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1人以上
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101人〜200人
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2人以上
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201人〜300人
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3人以上
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301人〜400人
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4人以上
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401人〜500人
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5人以上
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501人〜600人
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6人以上
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601人〜700人
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7人以上
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701人〜800人
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8人以上
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801人〜900人
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9人以上
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901人〜
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10人以上
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継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)となっています
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制度の
内容
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61歳〜64歳の定年延長等
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65歳以上の定年延長等
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定年延長等以外の継続雇用制度
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継続雇用期間
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1年〜4年
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1年〜5年
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1年〜5年
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企
業
規
模
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1人〜
9人
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35万×
1年〜4年
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45万×
1年〜5年
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30万×
1年〜4年
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10人〜
99人
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75万×
1年〜4年
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90万×
1年〜5年
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60万×
1年〜4年
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100人〜
299人
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150万×
1年〜4年
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180万×
1年〜5年
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120万×
1年〜4年
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300人〜
499人
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185万×
1年〜4年
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220万×
1年〜5年
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150万×
1年〜4年
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500人〜
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250万×
1年〜4年
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300万×
1年〜5年
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200万×
1年〜4年
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【お知らせ】
現在ご覧のホームページは、平成18年春、
ニューリアルの予定です
次回のテーマは「モチベーション」です
ご関心をお持ちの方は ↑
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次のいずれにも該当する事業主に対して企業規模に応じて制度導入時に限り10〜100万円が加算されます
一種のオプションのようなもので、こちらは1度限りの支給となっています
1. 労働協約又は就業規則により、被保険者が60歳に達した日以降の希望する日以後において、希望する日前の直近の1週間の所定労働時間に比べ短い所定労働時間(20時間以上であって、当該時点での所定労働時間の4分の1を超えるもの)で労働することを希望することができる新たな制度を設けたこと
この制度は賃金その他の労働条件が従前と同等であること、雇用期間については、定めがないか、定年までの期間であることが必要です。(これを以下高齢短時間正社員制度としています)
2.1の制度導入と同時に65歳以上の定年延長延長、又は定年の制度を設けたこと
ここは、64歳以下の定年延長や継続雇用制度は該当しません
3.1.2の制度を導入した日から1年を経過する日までの間において対象となる被保険者にこれを適用し、6カ月以上雇用した事業主であること
◆加算金額
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定年を65歳以上に引き上げた事業主
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企業規模
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金額
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1人〜9人
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10万円
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10人〜99人
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30万円
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100人〜299人
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60万円
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300人〜499人
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80万円
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500人〜
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100万円
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継続雇用制度奨励金を受給しようとする事業主は、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請します
都道府県高年齢者雇用開発協会はこちら
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構はこちら
◆第1回の支給申請
継続雇用制度を設けた日の翌日から6カ月以内です
◆第2回以降の支給申請
第1回申請日の1年後に応答する月日から2カ月以内です
◆申請スケジュール
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↓1年 ↓1年 ↓1年 ↓1年 ↓1年
━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
第1回 第2回 第3回 第4回
第5回
申請 申請 申請 申請 申請
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継続雇用制度奨励金は、雇用保険における雇用三事業からお金が出る仕組みです
そしてこのお金は、もともと会社が支払う給料の1000分の3.5が労働保険料と一緒に徴収されています
全額が会社負担であり、大企業も中小企業も負担割合は同じです。そして、大企業ほど、こうした助成金を活用しています。払った分はしかっり取り返している、ということですね
たとえば、年収400万円の社員が25人いる会社では、年間35万円を負担していることになります。5年間で175万円、10年では350万円の負担です
みんなでお金を出してプールしてありますから、助成金が必要な会社は申し出てください、ということです
ところが大半の中小企業は「種類が多すぎる」「仕組みが複雑でよくわかない」「手続きが面倒だ」、という理由で、制度を利用してないというか、利用できないというか・・・
もったいないですね
助成金を受給するためだけに、定年制度を変更することは本末転倒です
しかし、高年齢者の労働力を生かすために、定年の仕組みを見直す際には、こうした助成金のことも考えながら取り組むとよでしょう
もともと、みなさんが支払ったお金なんですから
■ご注意
このページは、わかりやすさを最優先に制作いたしました。そのため、一部の法令用語、条文解釈、例外規定等については、簡素化、省略化し、平易な表現としています
運用、適用にあたってはご注意ください。このページの内容に関するお問い合わせ、ご質問は以下のメールアドレスからどうぞ
justeye367@yahoo.co.jp
■お知らせ
オフィス ジャスト アイでは、事業主の皆様の代わりに、この「継続雇用制度奨励金」の申請を行っています
詳しい資料をごを希望される方は、以下のメール、またはファックスあてに、「助成金資料希望」と書いて、会社名、住所、お名前をお知らせください。郵送で資料をお送りします
メールアドレス : justeye367@yahoo.co.jp
ファックス : 06−6764−8212
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第1章
改正された高年齢者雇用安定法とは にすすむ
第2章
高年齢者雇用における賃金 にすすむ
【参考資料】
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