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第2章: 高年齢者雇用における賃金とは |
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高年齢者雇用における賃金
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では、実際に高年齢雇用継続基本給付金が、高年齢者と会社にどのように影響を与えるか、具体的に見ていきましょう
年収348万と420万円で、比較してみます。老齢厚生年金は同じ月額20万円、60歳時の給料も同じ40万円です
※平成17年4月から在職老齢年金の支給停止の仕組みが改正される。この表は同改正を踏まえたものとなってます
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Aさん |
Bさん |
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年収 |
3,480,000 |
4,200,000 |
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≪内訳≫ |
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月給 |
240,000 |
300,000 |
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年間賞与 |
600,000 |
600,000 |
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支給調整後の老齢厚生年金(1年間分) |
967,200 |
780,000 |
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高年齢雇用継続基本給付金(1年間分) |
432,000 |
0 |
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小計 |
4,879,200 |
4,980,000 |
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年間社会保険料 |
▲432,288 |
▲521,724 |
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年間所得税 |
▲98,400 |
▲121,400 |
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合計 |
4,348,512 |
4、336,876 |
高年齢雇用継続基本給付金は労働保険制度の仕組みであり、老齢厚生年金は社会保険制度の仕組みです。少し前まで、労働保険は労働省、社会保険は厚生省だった名残りです。
両制度の間では、「給料」や「被保険者」の取り扱いが今でも異なっています
企業が支払う給料であっても、雇用保険の「賃金」になるものと、厚生年金の「報酬」となるものは違います
端的な例は賞与の取り扱いです。老齢厚生年金の支給停止を求める場合には、賞与は報酬として算入されます
これに対し、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を求める際には、賞与は賃金として算入されません
また、被保険者の定義も異なるため、同じ人が厚生年金に加入は出来ないが、雇用保険には加入できる、あるいはその逆、という場合も起こります
特に60歳で一度退職し、継続雇用制度のもと、1年間の労働契約で、しかも短い労働時間で働く、といった場合などは混乱しやすいです
整理してみましょうか
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Xさん |
Yさん |
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年収 |
4,000,000 |
4,000,000 |
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≪内訳≫ |
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月額給料 |
240,000 |
300,000 |
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年間賞与 |
1,120,000 |
400,000 |
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支給調整後の老齢厚生年金(1年間) |
707,202 |
800,002 |
|
高年齢雇用継続基本給付金(1年間) |
432,000 |
0 |
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小計 |
5,139,202 |
4,800,002 |
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年間社会保険料 |
▲496,882 |
▲496,880 |
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年間所得税 |
▲104,800 |
▲118,600 |
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合計 |
4,537、520 |
4,264,552 |
このように、企業としては同じ給料を支給していながら、高年齢者の受け取る実質の手取り収入は違ってきます
この事例では、高年齢雇用継続給付金の有無が大きな影響を与えていることがわかりますね
≪参考≫
Xさんの在職老齢年金の計算
まず、在職老齢厚生年金の仕組みによる支給停止は・・・
月額年金20万+月額の報酬(賞与も含む)333、334
=533、334
この場合は28万を超えた報酬の2分の1が支給停止となる
(533、334−28万)÷2=126、667円
続いて高年齢雇用継続基本給付金が支給されることによる支給停止は・・・
月額の報酬24万(賞与は含まない)×6%=14、400円
以上の結果として、
年間の年金受給総額:
240万
在職老齢年金による支給停止:
126、667円×12カ月=1、520、004
高年齢雇用継続基本給付金による支給停止:
14、400×12カ月=172、800
Xさんが受け取る年金額は、
240万円−1、520、004−172、800円=707、196円
表の数字とは端数処理の方法により異なってます
オフィス ジャスト アイでは、高年齢者の給料を決定する際に必要なシュミレーションを行なっています
対象となる社員の方のデータをもとに、給料、高年齢雇用継続基本給付金、支給調整された老齢厚生年金のシュミレーションを一覧表にして作成します
これにより、高年齢雇用継続基本給付金の支給率を高めつつ、老齢厚生年金の支給カット率を低く抑えるような賃金、賞与が一目でわかります
そして、高年齢者、会社ともに社会保険料負担の軽減を図ることができます
という会社の方々にはぴったりです
詳しい資料をご希望される方は、以下のメールアドレス、ファックスに、「シュミレーション資料希望」と明示の上、住所、会社名、担当部署、お名前をお知らせください。
メールアドレス : justeye367@yahoo.co.jp
ファックス : 06−6764−8212
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